コインランドリー開業に必要な届出は?【保健所編】

「コインランドリー」という名称が一般的に親しまれておりますが、実は法的な正式名称は【コインオペレーションクリーニング営業施設】といいます。
許認可は国ではなく、各地方公共団体への申請となります。

コインランドリーはクリーニング業法の規制を受ける施設ではありません。
しかし、不特定多数の方が洗濯機を共同で利用するため、衛生的な管理を行うよう各自治体で指導要綱を定めています。
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届出の流れ
①管轄の保健所の担当部署に「コインオペレーションクリーニング営業施設開設届け」を提出します。
※自治体のHPから申請書フォームをダウンロードできる場合があります。

②開設届けには「衛生管理責任者」や「有機溶剤管理責任者」を書く欄もありますが、ドライ機のないコインランドリーは「有機溶剤」は使用しないため「衛生管理責任者」にオーナー様の個人名を記入します。

③添付書類として「構造設備の概要」、「付近見取り図」、「洗濯機等の配置図」も必要です。
※作成はMIWAにお任せください。

④保健所の担当者と監査の日時を相談で決定し、後日、現地にて監査の立会をします。
保健所の検査が終了し、問題なければ「検査済証」が保健所から交付されます。

設備基準や必要書類などの詳細は以下を参照してみてください。
例)東京都千代田区のコインランドリー届出について

詳細については各自治体によって多少異なり場合があります。都度、確認が必要です。
コインランドリー経営をご検討中の方はMIWAへご依頼ください。

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