コインランドリーで税制優遇が受けられる!

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コインランドリー事業も適用可能な優遇制度に【中小企業経営強化税制】があります。
中小事業者の設備投資による企業力の強化や生産性向上を後押しする制度です。

中小企業等経営強化法の認定を受けた、経営力向上計画に基づいて新たな設備を取得し
指定された事業にそれを利用すると【即時償却】【取得価額の10%の税額控除】の優遇が受けられる税制です。

この制度は3つに分類されています。

①生産性向上設備のA類型
ア.一定期間内に販売されたモデル(最新モデルである必要なし)
イ.経営力の向上に資するものの指標(生産効率、エネルギー効率など)が旧モデルと比較して年平均1%以上向上している設備
※ア・イについて日本機械工業会から証明書を取得する必要あり

②収益力強化設備のB類型
年平均の投資利益率が5%以上が見込まれることにつき、経済産業大臣の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備

③デジタル化設備のC類型
事業プロセスのa遠隔操作、b可視化、c自動制御化のいずれかを可能にする設備として、経済産業大臣の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備

各管轄の経済産業局などの見解によって異なりますが
C類は、元々無人のコインランドリーは要件に当てはまらない場合が多く
A類 B類での申請になると考えます。

どんな優遇が受けられるのか?

A類型、B類型の条件を満たした設備について、必要な書類を揃えて申請。
中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画が認定された上で税金の申告をすると、法人税(個人事業主の場合は所得税)について、次のふたつのどちらかの優遇を選んで受けることができます。

Ⅰ.【即時償却】
設備の費用の全額を、設備を取得した年度の経費として計上することができる。

Ⅱ.【税額控除】
取得価額の10%(資本金3000万円超1億円以下の法人は7%)を、税額の対象から控除。

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対象となる企業は?

青色申告書を提出する中小企業者等。
その規模は、資本金もしくは出資金が1億円以下の法人、資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用者数が1,000人以下の法人、または、常時使用する従業員数が1,000人以下の個人、そして協同組合等。

必要な手続きは?

STEP1:税理士等に投資計画について事前確認書の交付を受ける
STEP2:経済産業局に申請して確認書の交付を受ける
STEP3:自社での経営力向上計画の策定
STEP4:経営力向上計画を主務大臣に申請して認定を受ける
STEP5:設備を取得する

注意点

事業年度まで設備の取得、経営力向上計画の認定を受けることが必須です。
期限までに完了しないと適用は受けれません。
◎適用期限は、令和4年3月31日迄もお忘れなく‼
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